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自粛ムードと公職選挙法

今日から統一地方選挙の第一弾、県議会議員選挙が始まりましたね。たぶんこの「自粛ムード」の中での選挙活動は、非常にやりづらいかと思います。ベテランの方も「異常事態」で、試行錯誤をされるのではないでしょうか?
選挙参謀がいない(いろんな方にお話しを聞いたりしてはおりますが)ので、独学中の「公職選挙法」。非常に難解というか、今の情勢とかけ離れているというかで、わかりづらいのですが、となるサイトで弁護士の方に見解(というか、自分の理解が間違っていないかどうか)をお伺いすることができました。

Q1、自転車へのぼりを立てて廻る・徒歩で廻ると言うことも考えられるのですが、公職選挙法では自転車や徒歩で自分の名前が書いたノボリを持つ・取り付ける事は禁止されていますよね?
A1、公職選挙法では、選挙運動のために掲示してよい文書図画の内容、数が限定されてます(法143条)。
おっしゃっているような名前ノボリの掲示は、公選法で許されていませんので、使用できません。

Q2、選挙カーで街を通行する場合、演説ではなく名前や政党を連呼すること(連呼行為)しかできませんよね?
A2、連呼行為についても、一定の例外を除き、禁止されております。例外として認められているのは、
①演説会の会場で行う場合、
②街頭演説の場所で行う場合、
③午前8時から午後8時までの間、選挙運動用自動車又は船舶の上でする場合
のみです(法140条の2)。
(連呼行為の禁止)
第百四十条の二  何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
※つまり③の裏返しで、午前8時から午後8時までの間、選挙運動用自動車では連呼行為ができると言うことになる。

Q3、このご時世を考えて、選挙運動用自動車を使わず、ハンドマイク(インカムのようなマイク付で両手はハンドルを操作できる)で自転車を運転しながら・歩きながら連呼行為をしたいと思っているのですが、それもやはり抵触するのでしょうか?(その際の拡声器は、選挙で使用が認められている1式だけを使用し、同時に自動車に取り付けている拡声器は使用しません)
A3、街頭演説は、演説者がその場所にとどまっていなければならないので、歩きながらや自転車で走りながら演説をすることはできません(法164条の5①)。
また、連呼行為も上記の“例外”にあてはまりませんので、自転車を走行しながら連呼することは公選法上禁止されているといえます。
(街頭演説)
第百六十四条の五  選挙運動のためにする街頭演説(屋内から街頭へ向かつてする演説を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合でなければ、行うことができない。
一  演説者がその場所にとどまり、次項に規定する標旗を掲げて行う場合
二  候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が第百四十一条第二項又は第三項の規定により選挙運動のために使用する自動車又は船舶で停止しているものの車上又は船上及びその周囲で行う場合したがって、自転車を走行しながら連呼することは公選法上禁止されているといえます。

以上のことより、まとめると
○徒歩・自転車での選挙活動
メリット…市民感情に配慮。うるさくない。お金がかからない(ウグイス嬢や運転手がいらない。ただし、自分一人で廻る場合。自転車部隊を組むなら、結果的には同じ)。ガソリンはもうほぼ普通通りなので、これぐらいかな?
デメリット…自分の名前を大きく掲示できない(タスキだけ)。演説(候補者の名前を言う)する場合は、立ち止まらなくてはいけない(移動距離がかなり短くなる)。拡声器が小さいので屋内には聞こえづらい。
となる。
さらに追い打ちとして、この自粛ムードの中で、投票率はかなり下がると思われる。投票率が下がると不利になるのが「若手」そして「新人」。
若手で新人の俺は…
by pattu | 2011-04-01 06:17 | ヤバイ!事件です。


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